交通事故の患者さんで、レントゲンやMRIでは何も見つからない――
でも目の前の患者さんは、たしかに痛みを訴えている。
整形外科や保険会社との間に挟まれ、
「本当に患者のためになることができているのか?」
そんな葛藤を抱えたことはないでしょうか?
「もっと患者さん本位で治療できれば、患者さんをもっと楽にすることができるのに」
そんなことを考えたことはないでしょうか?
交通事故では、通常、任意保険会社が「自賠責保険」の手続きもまとめてやる『一括対応サービス』で行われています。
しかし、実は、「自賠責保険」に直接請求(「被害者請求」)する方法で、これらはほとんど解決できます。
被害者請求のメリット
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ただし、以下のケースは取り扱いの対象外です!!
相手の保険会社まかせで、本当にだいじょうぶですか?
交通事故の保険には、自賠責保険(強制保険)と任意保険があります。
自賠責は、被害者の最低限の救済を目的とした国の制度で、
ケガの場合は120万円まで支払われます。
それを超える部分や物損については、任意保険会社が支払うことになります。
任意保険の一括対応サービスは、自賠責の手続きもまとめてやってくれるので、
任意保険が全部払ってくれているように見えてしまうかもしれません。
しかし、一括して行うのはあくまで手続きのお話であって、
120万円までで解決してしまえば任意保険会社の手出しはゼロです。
そもそも任意保険会社は営利企業で、加害者の代理人の立場なので
自社の出費を抑えるべく、120万円を超える前に、できるだけ早く治療を終わらせようとします。
結果として、患者さんは満足のいく治療を受けられず不満を覚え、先生方は板挟みのような立場にさらされます。
しかし、任意保険の一括対応サービスは義務ではありません。
被害者側には「被害者請求を選ぶ権利」があります。
これを使えば、患者さんにとっても院にとっても納得の治療が可能です。
過失割合が高いから加害者と言われた。それでも「被害者請求」できる!?
世間的には、過失割合が高い方を加害者と呼ぶことが多いですが、「自賠責での被害者」は、ケガをした人を言い、その相手を加害者と呼びます。過失割合が高い方が加害者という扱いではありません。
要するに、お互いに過失がある場合は、両方が被害者であり加害者でもあることになります。
ですので、過失割合が高くても、自賠責保険に「被害者請求」することは可能です。
被害者請求を活用した効果
患者さんの信頼が深まります
被害者請求を選択することで、患者さんは治療が途中で打ち切られる心配をすることなく、しっかりと治療を受けることができます。これにより、患者さんは院が自分の痛みや症状に真摯に向き合っていると感じるようになり、治療に前向きな姿勢を持ちやすくなります。
さらに、治療がスムーズに継続されることで、患者さんの回復が早まり、その結果、患者さんの満足度も高まります。
信頼関係がしっかりと構築されることで、よりよい治療の提案も可能となります。
安定した経営が実現できます
被害者請求を選択することで、患者さんが必要な治療を途中で打ち切られることなく、継続的に治療を受けられる環境が整います。このことは患者さんの通院を支援しやすくし、継続的な通院を促す重要な要素となります。治療が計画的に進むことで、患者さんの回復も早まり、結果として院の経営も安定します。
また、治療がしっかりと継続されることで、院側も計画的に治療を提供できるようになり、効率的な運営が可能になります。
保険会社とのやり取りも軽減されるため、院長先生は治療に専念し、患者さんにより良いサービスを提供できるようになります。
安定した患者の来院と計画的な治療提供により、より良いサービスの提供が可能になります。この好循環が生まれることで、院の成長にもつながります。
当サイト行政書士紹介
一般社団法人
交通事故治療の窓口 会員
東京都豊島区目白4-31-11-101
行政書士 江川雄一事務所
行政書士 江川雄一
電話090−1840−3541
03−6915ー3854
はじめまして。行政書士の江川雄一と申します。
私は、行政書士の前職は、医学部受験の専門予備校で専任講師をしておりました。
担当科目は、医系小論文で、医療倫理や医療に関するトピックが授業の中心でした。
当時まだ30歳前後と若かったですが、このときの仕事が医療のさまざまな問題に関心を持つきっかけになりました。
ちなみに、予備校というと私と同じ年代かそれに近い方は、代ゼミや河合塾のような大手予備校をイメージされるかもしれませんが、その医学部専門予備校は、生徒数100名、社員数10名くらいの規模の、言うなれば、小規模なワンマン企業でした。
さて、私は、在籍中の平成12年に行政書士資格を取得し、資格取得と前後して退職して開業したのですが、実は、退職までの2年ほど、度を超えた長時間労働とパワハラがあり、心身が限界を超え、うつ病を抱えていました。
慢性的な疲労感、不眠などさまざまな不定愁訴にも悩まされましたが、内科に行っても「検査は異常なし」と言われるばかりで、体がいったいどうなっているのかわからず、とても困っていました。
気力が著しく低下し、新聞を読むだけでも疲れてしまうような状況でした。
そのようななか、東洋医学や伝統医学と言われるものを積極的に試すようになったのですが、それからさまざまな症状が段階的に改善していきました。
この体験から、私は、体の不調は西洋医学だけでは対応しきれない部分があり、異なる医療アプローチが必要であると強く実感しています。
たとえば、交通事故のムチウチのように、画像診断で異常が見えなくても痛みが続く……
このようなケースでは、伝統的な手技療法と最新の医学知識を融合させた接骨院・整骨院の力が患者さんには必要不可欠だと考えています。
行政書士として、そして自ら「検査では分からない症状」を経験した者として、接骨院の先生方が患者様に最高のケアを提供できるよう、法的・制度的なサポートを行いたいと強く思っています。
患者様の笑顔を取り戻すお手伝いができることが、私の何よりの喜びです。院長先生と共に、より良い治療環境を作り上げていければと思います。
一般社団法人「交通事故治療の窓口」とは

一般社団法人「交通事故治療の窓口」 は、
行政書士・弁護士など50人以上の専門家が集まった団体です。
院長先生と患者さんを、被害者請求を通じてサポートしています。
社団では、専門家の会員が、情報・ノウハウを日々アップデートし、ミーティングや会員サイトを通じてそれらを共有し、それぞれの活動に生かしています。
そのため接骨院・整骨院の先生方には、交通事故治療の制度活用に関する最新の情報・ノウハウが提供されています。
当サイト管理者『行政書士 江川雄一』は、一般社団法人『交通事故治療の窓口』の会員です。

手数料……手出しの必要なし!
行政書士の手数料は、
7万7000円(税込み)です。
保険から支払われた慰謝料から精算されるので、
院も患者さんも手出しの負担はゼロです。