交通事故の患者さんで、レントゲンやMRIでは何も見つからない――
でも目の前の患者さんは、たしかに痛みを訴えている。
整形外科や保険会社との間に挟まれ、
「本当に患者のためになることができているのか?」
そんな葛藤を抱えたことはないでしょうか?
「もっと患者さん本位で治療できれば、患者さんをもっと楽にすることができるのに」
そんなことを考えたことはないでしょうか?
交通事故では、通常、任意保険会社が「自賠責保険」の手続きもまとめてやる『一括対応サービス』で行われています。
しかし、実は、「自賠責保険」に直接請求(「被害者請求」)する方法で、これらはほとんど解決できます。
被害者請求のメリット
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ただし、以下のケースは取り扱いの対象外です!!
ムチウチで後遺障害等級が認定される可能性があるのは?(詳しくお知りになりたい場合はクリック👈)
整形外科の検査で、
- M R I、レントゲン(画像検査)
- スパークリングテスト、ジャクソンテスト
- 深部腱反射テスト
などで、異常初見が相当程度そろっている必要があります。
ただ、それでも必ず認定される保証はなく、認定率は、後遺障害全体でわずか5%前後、ムチウチの場合はさらに低くなります。
相手の保険会社まかせで、いいのですか?
交通事故の保険には、自賠責保険(強制保険)と任意保険があります。
自賠責は、被害者の最低限の救済を目的とした国の制度で、
ケガの場合は120万円まで支払われます。
それを超える部分や物損については、任意保険会社が支払います。(未加入でなければ)
任意保険の一括対応サービスは、自賠責の手続きもまとめてやってくれるので、
一見、任意保険が全部払ってくれているように見えてしまいます。
しかし、一括して行うのはあくまで手続きのお話であって、
120万円までで解決してしまえば任意保険会社の手出しはゼロです。
そもそも任意保険会社は営利企業で、加害者の代理人の立場です。
基本的に自社の負担をできるだけ抑えようとします。
任意保険のベースに、被害者のために行動する動機・原理があるわけではないのです。
(もちろん、担当者個人の考え方や人柄による微差はあるでしょうが)
こうした制度の事情から、任意保険会社は120万円を超えないように、
できるだけ早く治療を終わらせようとするわけです。
しかし、任意保険の一括対応サービスは義務ではありません。
被害者側には「被害者請求を選ぶ権利」があります。
これを使えば、患者さんにとっても院にとっても納得の治療が可能です。
当サイト行政書士紹介
一般社団法人
交通事故治療の窓口 会員
東京都豊島区目白4-31-11-101
行政書士 江川雄一事務所
行政書士 江川雄一
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はじめまして。行政書士の江川雄一と申します。
私は、平成12年に行政書士資格を取得し、勤務先を退職して開業しました。
実は、当時、職場で度を超えた長時間労働とパワハラがあり、心身が限界を超え、うつ病を抱えていました。
病院で不調を訴えても「検査は異常なし」と言われるばかりで、なかなか改善しませんでした。
そのようななか、漢方などの東洋医学や伝統医学と言われるものを積極的に試すようになったのですが、それ以後、驚くほどさまざまな症状が改善していきました。
この体験から、体の不調は西洋医学だけでは対応しきれない部分があり、異なるアプローチによる医療技術や治療法が必要であると強く実感しています。
たとえば、交通事故のムチウチのように、画像診断で異常が見えなくても痛みが続く……
このようなケースでは、伝統的な手技療法と最新の医学知識を融合させた接骨院・整骨院の力が患者さんには必要不可欠だと考えています。
行政書士として、また、検査でわからない、さまざまな症状を経験した者として、
院長先生が患者さんのために本領を発揮できるよう、制度や法律の面からしっかりサポートいたします。
院長先生と共に、患者さんの笑顔を取り戻すお手伝いができることが、私の何よりの喜びです。
一般社団法人「交通事故治療の窓口」とは

一般社団法人「交通事故治療の窓口」 は、
行政書士・弁護士など50人以上の専門家が集まった団体です。
院長先生と患者さんを、被害者請求を通じてサポートしています。
社団では、専門家の会員が、情報・ノウハウを日々アップデートし、ミーティングや会員サイトを通じてそれらを共有し、それぞれの活動に生かしています。
そのため接骨院・整骨院の先生方には、交通事故治療の制度活用に関する最新の情報・ノウハウが提供されています。
当サイト管理者『行政書士 江川雄一』は、一般社団法人『交通事故治療の窓口』の会員です。

手数料……手出しの必要なし!
行政書士の手数料は、
7万7000円(税込み)です。
保険から支払われた慰謝料から精算されるので、
院も患者さんも手出しの負担はゼロです。